自動車登録をしたい個人の方、自動車登録を行政書士に任せたいとお考えのディーラーや販売業者の方は、弊所にお任せください。
令和8年1月1日より改正行政書士法が施行となり、業務制限規定の明確化や両罰規定が新たに規定されました。これまで曖昧だった登録書類作成では、いかなる名目であっても代金を受け取ることが禁止され、違反した場合は、法人も処罰される可能性があります。
弊所では、車庫証明から運輸支局での登録、出張封印まで対応いたします。詳しい料金や車庫証明の対応地域については報酬表に記載してありますので、ご覧ください。また、出張封印については相談いただければ土日対応もいたします。納車の都合にあわせた柔軟な対応も可能となっています。
お問い合わせは、弊所まで電話(047-449-9449)していただくか、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
行政書士 加藤
